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必要経費と税金

過払い分として返還された制限超過利息は、利息として支払った金銭のうち払い過ぎとなっている部分について返還を受けたものであり、所得が生じているわけではありません。

このため、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上、必要経費に算入されている場合を除いて、課税関係は発生しません。

しかし、返還金に付された利息につきましては、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する必要があるとされています。

税金を滞納しているからと言って、過払い金の権利者である本人の知らぬ間に、過払い金を税当局に持っていかれるというのは、いかがなものでしょうか。

消費者金融との取引期間が7年を超えるような場合には、過払い金が発生していることがあります。

残債務がある場合は、債務整理をすることにより、借金が減額されるどころかお金が帰ってくることも有り得るわけです。

非常に大きなメリットと言えるでしょう。

債務調査の結果、過払い金が発生し、自己破産手続を行う必要がないことも多々あります。

自分で過払い金返還請求をする場合、提訴となりますと相手が悪意の受益者であることについて書面で説明できなければなりません。

悪意の受益者であることにつきましては、過払い金に対する利息を付けるかどうかの判断に影響しますから、端から過払い金だけで良い、欲を出してはいけないと思っている人が結構いるようです。

しかし、たかが利息と侮ってはいけません。

この利息は5%ですが、取引期間が長いケースになりますと、何十万、あるいは100万円という利息が付いてきます。

悪意の受益者の主張をするかしないかで、それだけの金額の損得があるわけです。

なお、利息分は課税対象になることもあり、納税の必要がありますから、要注意です。

悪意の受益として、5%の利息を付して返還金を利得した者のその利得自体が課税対象になるかどうかといった問題も散見されています。


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