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過払い金の税金のケース

返還された過払い金についての税金ですが、税金を払う必要がない場合と、税金を払う必要がある場合に分かれます。

金融業者から返還された過払い金に対する税金の処理は次のように規定されています。

返還された全額を他の返済に充てた場合、これは税金の対象にはなりません。

次に、返還されたお金を所得として受け取った場合、金融業者から返還された過払い金の元本に該当する金額に対しては税金がかかりません。

税金を滞納している人に代わって自治体がその人の過払い金返還請求をしているようです。

それにより、滞納分の税金を回収しているということです。

自治体は、消費者金融会社に対し取引履歴の開示を求めて、消費者金融との攻防を繰り広げているようです。

消費者金融側は、取引記録は個人情報だから、本人の委任状がないと応じられないとして抵抗しています。

一方、自治体は、地方税に準用される国税徴収法第141条の滞納処分のため、滞納者の財産を調査する必要があるときは、質問し、検査することができる旨の規定を盾に攻め、一部自治体では、金融庁に行政処分を働きかけるなど力技で攻撃しているということです。

過払いが発生した場合、金融業者からお金を借りていた人は、逆に金融業者に対して、その過剰に支払った分の返還を主張することができます。

これを過払い金返還請求と言います。

過払い金返還請求を債務者自身で行うことは可能です。

しかし、現実的には弁護士や司法書士に依頼せずに自分で過払い金を回収しようと思っても貸金業者が取引履歴の開示をしてくれなかったり、仮に取引履歴を開示してくれたとしても素直に過払い金を返還してくれないことが多いでしょう。

そうなりますと債務者は民事訴訟を提起する以外なくなってしまいますが、訴訟を遂行するには専門的な知識が必要となりますのでかなりの困難を伴うことになります。

地方自治体や国税庁による過払い金返還請求権の差押えは、行政による重大な人権侵害だという声も上がっています。


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