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過払い金返還請求訴訟

過払い金返還請求書を送付し、こちらの望む和解案が提示されなかった場合に過払い金返還請求訴訟となります。

ベテランの弁護士にもなりますと、あえてこうなることを望むことが多いようです。

どういうことかと言いますと、最終的に訴訟を提起しますと、過払い金だけでなく、過払い金が返還されるまでの期間に対して、年5%の利息を付けた金額を請求できるからです。

なお、この利息は課税対象となっています(20万円以上)。

いくら金融業者に対して取引履歴の開示請求を粘り強くしましても、開示されない場合には、訴訟を提起することになりますが、その際には推定計算という方法で引き直し計算をすることになります。

推定計算では、債務者の記憶に基づいて引直計算をすることになります。

ほとんど覚えていないと心配する方が多いと思いますが、推定計算の場合でも正確である必要性はありません。

例えば、返済日の数日間違っていたり、数万円の返済金額の違いがありましても問題はないということです。

過払い金を利息込みで取り戻した場合は、利息の額に注意して、課税対象となる場合は、しっかりと申告するようにしましょう。

消費者金融などの金利と利息制限法の上限金利の差が払い過ぎたお金となります。

消費者金融との約定の返済を続けていきますと、いつの日か払い過ぎたお金の合計が借入残金よりも多くなります。

ここで、初めて過払い金の返還を請求できることになります。

利息制限法の上限利率に沿って利息計算を行い、その超過分をまず元本へ充当し、それでもまた超過分がありますと過払い金返還請求を行い、支払い過ぎたお金を取り戻すことができます。

過払い金返還請求に対して、アイフルは、訴訟提起前の任意和解段階での和解につきましては、過払い金に対する悪意の受益利息(5%)付加の和解も可能となっています。

過払い金利息付加の和解の場合は、アイフル側でも再度計算を行なう関係上、和解成立までかなりの時間がかかります。


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