過払い金にかかる税金について
消費者金融などから過払い金の返還を受けた場合の課税関係について、国税庁のサイトに説明があります。
それによりますと、課税関係は生じないけれど、返還金に付された利息については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する、ということです。
ただし、法人税の場合や個人でも事業上の借入の場合、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されていますと、別になるということですから、注意しておきましょう。
過払い金の返還請求をする際、金融業者に対して、過払い金の利息の返還も請求しておくのが一般的です。
これは、金融業者と和解をする際に利息を免除してやる代わりに、過払い金は全額返還してもらうといった交渉に使うことができるからです。
債務整理よって、利息制限法に基づいて、これまで支払ってきた高い利息から正しい利息の金額を差し引いた額を返してもらうことができます。
この払い過ぎているお金は過払い金と言いますが、元金の返済に使われるべきものとして借金が大幅に減額されるケースも多々あります。
不当利得とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること、またはその受けた利益そのもののことを言います。
または、そのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益を返還させる法理、あるいは制度のことです。
日本の民法において、民法703条から708条に規定されています。
過払い金は、不当利得にあたります。
過払い金利息が20万円を超しますと、課税対象になりますが、過払い金返還請求の訴訟提起後のアコムの対応は、個別取引や時効消滅といった争点がない場合には、第1回期日と第2回期日の間にその利息を含めた全額の返還で和解となるケースが多くなっています。
また、争点がある場合は、お互いの譲歩により、訴訟前の任意和解の場合よりも増額和解ができるようです。
過払い金にかかる税金をお役立てください。
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