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確定申告の必要の有無

過払い金は、払いすぎていた分を返還してもらったものなので、元本に税金はかかりません。一度返済したということは、その金額を得る前に所得税などによって既に課税されたとみなされるからです。しかし、過払い金には利息が発生します。法定利息で引き直し計算をしたときに、債務が過払いになった時点から年5%の利息がつきます。その利息は自分で返済したお金ではなく、相手から受け取ったお金なので所得となり、確定申告の項目の中では雑所得の扱いになります。過払い金の利息や、その他の雑所得が20万円を超えた年は、給与所得者であっても確定申告をしなければなりません。任意整理をする過程で過払い金が発生していることがわかり、和解とともに過払い金を取り戻したという人もいるかもしれません。過払い金を受け取っても、すべて他の債務の返済にあてた場合は所得に含まれないので、うまく活用してみましょう。最近、総量規制や過払い請求の件数増加に伴って、取り戻せる過払い金の額も減ってきているようです。過払い金があるかもしれないと思う人は、早めに手続きを取りましょう。

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