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過払い金の利息

過払い金が戻ってきた場合の税法上の扱いは、実際に貸金業者から返金された年の雑所得にあたるとされています。

ただし、雑所得に含まれるのは過払い金の利息だけで、元本には税金がかかりません。
なぜなら、貸金業者への返済以前に、たとえば給与所得などとして、返済のための資金を得た時点で既に課税されていると考えるためです。

さらに、返金された分を他の返済にあてた場合は、利息も含め非課税となります。

利息は、過払い金が発生した時点から年5%の利率で発生するようです。
その利息と他の雑所得の合計が1年間で20万円を超えた場合は、税務署への申告が必要となります。


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